○職員の分限に関する条例
昭和39年3月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基き、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に定める事由による外町規則で定める事由に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(降任、免職及び休職の基準並びに手続)
第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し若しくは免職することができる場合は、人事評価その他勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。
4 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
5 前条の規定に基き、職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、町規則で定める。
(休職の期間)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、2年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この休職の期間が2年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き2年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3 第2条の規定による場合における休職期間は、町規則で定める。
(休職の効果)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、禁この刑に処せられた職員のうち、その刑による罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者においては、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 職員の分限に関する条例(1)(昭和29年八丈町条例第15号)及び職員の分限に関する条例(2)(昭和29年八丈町条例第16号)は、昭和39年3月31日限り廃止する。
3 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、町長が別に定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。