○八丈町職員出勤簿整理規程

昭和39年12月19日

訓令甲第9号

第1条 職員の出勤簿整理は、別に定めるものを除いては、この規程の定めるところによる。

第2条 出勤簿整理は、八丈町役場処務規程(昭和39年八丈町訓令甲第7号)その他の規程により指定された者がこれを行う。ただし、庁舎の分離した出張所その他特別の勤務に服する者の出勤簿は、主管整理者が必要と認めたときは、各その箇所の長、主任又は上席者をして整理させることができる。

第3条 出勤簿のなつ印は、あらかじめ主管整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもつてしなければならない。

第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、なつ印ないものについては、届出または職権によつて、次の各号に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

(1) 週休日、休日または休暇日に勤務を命ぜられたとき 画像

(2) 出勤時限前より出張を命ぜられたとき 画像

(3) 研修または町長の指定した講習を受けることを命ぜられたとき 画像

(4) 週休日、休日及び休暇日 画像

(5) 年次休暇を与えたとき

 1日を単位とするとき 画像

 半日を単位とするとき 画像

 時間を単位とするとき 画像

(またはの場合において、出勤時限後に与えたときは、なつ印または他の表示の上に表示する。)

(6) 公民としての権利の行使により、または法令による証人、鑑定人、参考人となり出勤できなかつたとき 画像

(7) 不可抗力により、または法令の規定による交通しや断等により出勤できなかつたとき 画像

(8) あらかじめ任命権者の許可を得て職務に専念する義務を免除されたとき 画像

(9) 公傷病のため出勤できなかつたとき 画像

(10) 忌引を承認されたとき 画像

(11) 父母の祭日に当り、出勤できなかつたとき(祭日のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。) 画像

(12) 妻の出産に伴う入院の付添等のとき 画像

(13) 子の介護のための休暇を与えたとき 画像

(14) 結婚する場合で結婚式、旅行その他の結婚に伴う行事のとき 画像

(15) 生理休暇を与えたとき 画像

(16) 産前産後の休養を与えたとき 画像

(17) 育児時間を与えたとき 画像

(18) 夏季休暇を与えたとき 画像

(19) 骨髄液を提供する場合で、その検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めたとき 画像

(20) 介護休暇を与えたとき 画像

(21) 育児休業を与えたとき 画像

(22) 部分休業を与えたとき 画像

(23) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を与えたとき(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書に規定する許可を与えたときも同じ。) 画像

(24) 休職を命ぜられたとき 画像

(25) 停職を命ぜられたとき 画像

(26) 削除

(27) 傷病のため出勤できなかつたとき(第5号第9号または前号に該当する場合を除く。) 画像

(28) 週休日、休日に、勤務した職員に与える休日休暇 画像

(29) その他の理由により出勤できなかつたとき 画像

(30) 出勤時限に遅れて出勤したとき 画像

(31) 所定の手続を経て勤務時間中に退庁したとき(なつ印または他の表示の側にこれを表示しなければならない。) 画像

(32) 届出なく欠勤したとき(継続欠勤中所定の届出のないものを含む。) 画像

2 整理者は、忘印のためなつ印できないものについて、届出により当日以後になつ印させることができる。

第5条 前条第1項第1号から第3号までに定める表示は、朱又は類似の色を、その他の表示は、黒又は類似の色を用いなければならない。但し、整理者が表示の種類の弁別上必要と認めたときは他の色を用いることができる。

第6条 週休日、休日又は休暇日の前後にわたり欠勤したときでも、その週休日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。

第7条 届け出は、別に定めるものを除く外、書面をもつて当日の正午までに整理者に送達しなければならない。

整理者は、時限内に届け出ないものについては、その始末を具した書面を提出させることができる。

第8条 同一事由により継続欠勤するときは、10日目ごとに事情を具し届け出なければならない。

第9条 継続欠勤中事由の変更あつたときは、直ちにその旨届け出なければならない。

第10条 欠勤の事由が法令その他の定めるところにより許可を要する場合には、あらかじめ許可を受けなければならない。

第11条 命令又は許可を与えたものについては、その命令又は許可のとき、届け出があつたものとみなす。但し、命令又は許可のとき、まだ日の確定しないものは、この限りでない。

第12条 整理者は、本人に対し、届け出事由等に関し調査上必要な書類を提出させることができる。

この規程は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和44年訓令(甲)第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令(甲)第11号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令(甲)第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成5年訓令(甲)第5号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

八丈町職員出勤簿整理規程

昭和39年12月19日 訓令甲第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和39年12月19日 訓令甲第9号
昭和44年7月30日 訓令(甲)第7号
昭和51年3月31日 訓令(甲)第11号
昭和61年9月12日 訓令(甲)第3号
平成5年7月1日 訓令(甲)第5号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成14年6月4日 訓令第4号
平成18年8月17日 訓令第4号
平成28年3月11日 訓令第3号