○職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月22日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和39年八丈町条例第44号)第7条に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条件等の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

職員の休日の特例に関する条例

平成元年2月22日 条例第1号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成元年2月22日 条例第1号