○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年10月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。但し、地震、火災、水害、又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。