○八丈町職員採用規程

昭和30年5月26日

訓令甲第5号

第1条 この規程は、八丈町職員の採用について公務を遂行するにふさわしい者又は将来職員の中堅層を構成し若しくは幹部職員として、適任と認められる者を民主的な方法で選抜することを目的とする。

第2条 この規程の職員とは、八丈町職員定数条例(昭和36年八丈町条例第33号)第1条に定める職員をいう。

第3条 試験を行うため試験委員を置く。

試験委員は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

委員長には副町長をあて委員は職員のうちから試験ごとに町長が任命する。委員長は試験に関する一切の事務を統理する。

委員長に事故があるときは、委員長が予め指定した委員がその職務を代理する。

試験委員の事務を処理するため書記若干名をおき総務課のうちから町長が任命する。

第4条 試験委員会は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 試験を実証すること。

(2) 試験の結果に基いて採用候補者名簿を作成して町長(以下「任命権者」という。)に提示すること。

(3) 採用候補者名簿は、成績順に例記すること。但し、採用候補者として不適当のものは除くものとする。

第5条 採用試験は、競争試験とする。ただし、専門的な知識経験を有する者その他町長が特に必要と認める者については、選考の方法により別に採用することができる。

2 競争試験は、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他能力を判定することができる方法

3 選考は、当該職務の遂行に必要となる能力の有無に基づいて判断するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

第6条 次の各号の該当する者は、受験することができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまで又は執行を受けなくなるまでの者

(2) 懲戒、免職の処分を受けた者で2年を経過しない者

(3) その他職員として不適格と認められた者

第7条 任命権者は第4条により試験委員会から提示された採用候補者名簿により採用者を決定し、その旨を本人に通知すると共に発令する。

第8条 この規程に定めるものの外必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。

(平成14年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日等)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町職員採用規程

昭和30年5月26日 訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年5月26日 訓令甲第5号
平成14年3月18日 訓令第2号
平成19年3月22日 訓令第6号
平成24年11月14日 訓令第3号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和2年3月17日 訓令第2号