○八丈町職員身元保証規程
平成3年8月16日
訓令(甲)第4号
八丈町職員身元保証規程(昭和30年八丈町訓令甲第10号)の全部を改正する。
第1条 八丈町職員の身元保証については、別に定めるものを除く外、この規程の定めるところによる。
第2条 職員として採用された者は、辞令書を受けた日から7日以内に身元保証人を立て、別記様式による保証書を町長に提出しなければならない。
2 前項の身元保証書の保証契約の期間は、3か年とする。
第3条 身元保証人は独自の生計を営む相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。
2 八丈町の職員は、身元保証人となることができない。
3 身元保証人は、2人以上の身元保証人を兼ねることはできない。
第4条 身元保証人の住所又は職業に異動があつたとき、及び身元保証人が第3条に規定する資格を欠くことに至つたと認められたときは、本人よりこれを町長に届出なければならない。
2 町長は、身元保証人が第3条の資格に該当しないと認めたときは、本人から更に適当な身元保証人を立て、保証書を提出させなければならない。
第6条 町長は本人の在職中その保証書を保管しなければならない。
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に提出された保証書は、その保証書を提出した日から3年を経過するまで、これを有効とする。
附則(平成20年訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。