○八丈町職員の職名に関する規則
昭和39年3月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除き、本町に勤務する職員(地方自治法第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 職員の職名
課長、主幹、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、獣医師
(2) その他の職員の職名
自動車運転手、作業員、ホームヘルパー、調理士、調理員
附則
1 この規則は、昭和39年5月1日から施行する。
3 八丈町職員職名規則(昭和36年八丈町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。