○八丈町職員の職名に関する規則

昭和39年3月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めあるものを除き、本町に勤務する職員(地方自治法第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 職員の職名

課長、主幹、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、獣医師

(2) その他の職員の職名

自動車運転手、作業員、ホームヘルパー、調理士、調理員

1 この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職名に相当するこの規則の職名に変更の辞令のあつたものとする。

3 八丈町職員職名規則(昭和36年八丈町規則第3号)は、廃止する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

八丈町職員の職名に関する規則

昭和39年3月21日 規則第3号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年3月21日 規則第3号
昭和45年10月28日 規則第2号
昭和46年3月31日 規則第16号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和50年3月25日 規則第20号
昭和52年3月24日 規則第17号
昭和60年3月12日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年3月22日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第10号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年3月18日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第13号
平成20年8月1日 規則第13号