○八丈町職員定数条例
昭和36年11月4日
条例第33号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、消防本部、公営企業、議会、教育委員会、農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(嘱託を含み、副町長、公営企業の管理者及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
2 休職中の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員(以下「育児休業職員」という。)、兼任及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部門の配分は、それぞれ町長、消防長、公営企業の管理者、議会の議長、教育委員会、農業委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際第2条第1項各号に定める定数をこえる員数については、昭和36年10月31日までは定数外とする。
3 八丈町職員定数条例(昭和36年条例第5号)は、昭和36年10月31日限り廃止する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第13号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第41号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第23号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第52号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その在職中に限り、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表
機関 | 定数 |
町長事務部局 | 150人 |
消防本部 | 28人 |
公営企業 | 86人 |
議会事務局 | 3人 |
教育委員会事務局 | 16人 |
農業委員会事務局 | 2人 |
合計 | 280人 |