○八丈町職員定数条例

昭和36年11月4日

条例第33号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、消防本部、公営企業、議会、教育委員会、農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(嘱託を含み、副町長、公営企業の管理者及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

2 休職中の職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員(以下「育児休業職員」という。)、兼任及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とすることができる。

3 前項の休職中の職員、育児休業職員が復職した場合において、職員の数が第1項別表の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限りこれを定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部門の配分は、それぞれ町長、消防長、公営企業の管理者、議会の議長、教育委員会、農業委員会が定める。

1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際第2条第1項各号に定める定数をこえる員数については、昭和36年10月31日までは定数外とする。

3 八丈町職員定数条例(昭和36年条例第5号)は、昭和36年10月31日限り廃止する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第52号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その在職中に限り、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表

機関

定数

町長事務部局

150人

消防本部

28人

公営企業

86人

議会事務局

3人

教育委員会事務局

16人

農業委員会事務局

2人

合計

280人

八丈町職員定数条例

昭和36年11月4日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年11月4日 条例第33号
昭和37年3月17日 条例第3号
昭和37年9月29日 条例第13号
昭和39年3月25日 条例第21号
昭和40年6月1日 条例第26号
昭和41年3月29日 条例第41号
昭和41年9月24日 条例第9号
昭和42年3月17日 条例第21号
昭和45年3月17日 条例第23号
昭和46年3月24日 条例第23号
昭和46年9月23日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第19号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第24号
昭和50年6月20日 条例第3号
昭和51年3月9日 条例第21号
昭和52年3月11日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第52号
昭和57年3月8日 条例第22号
平成3年6月18日 条例第14号
平成5年3月30日 条例第6号
平成9年9月12日 条例第27号
平成16年3月30日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第6号
平成28年3月1日 条例第1号
平成30年9月6日 条例第17号
令和元年12月11日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年12月6日 条例第17号