○八丈町副町長の定数を定める条例

平成18年12月7日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八丈町副町長の定数を定める条例

平成18年12月7日 条例第25号

(平成18年12月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月7日 条例第25号