○八丈町副町長の定数を定める条例
平成18年12月7日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月7日 条例第25号
(平成18年12月7日施行)