○八丈町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年8月1日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及び管理に関し、必要となるセキュリティを確保することを目的とする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティを確保するための対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者に事故あるときは、システム管理者がその職務を代理する。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電子情報担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 電子情報担当係長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 機器管理

(住基ネット機器の設置場所等の管理)

第7条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及びサーバ、ネットワーク機器の設置場所の適切な管理及びセキュリティ対策を行うため、管理責任者を置く。

(1) 管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。

(2) セキュリティ責任者は、機器の使用に関する管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(3) 機器の使用については、セキュリティ責任者から事前に許可を得ている者のみが行う。機器の管理は、機器を設置しているラックに施錠することで行い、鍵はセキュリティ責任者が管理するものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第8条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること、並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、電子情報担当課長をもって充てる。

(操作者識別カード)

第10条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第14条 情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民課長を、これら以外の情報資産(以下「その他の情報資産」という。)の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電子情報担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第15条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができるものを指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第16条 情報資産管理責任者は、その他の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第17条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査するものとする。

(委託の承認)

第18条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、委託する事務の内容、委託する理由、情報の保護に関する事項その他必要な事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託する場合の措置)

第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに係る業務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。

(1) データの漏えい等の防止に関すること。

(2) データの適正な管理に関すること。

(3) 秘密の保守に関すること。

(4) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(5) データの目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(6) データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。

(7) 事故発生時における報告事務に関すること。

(8) 提供資料の返還義務に関すること。

(9) 立入検査等に関すること。

(10) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関すること。

(セキュリティ対策の実施状況の調査)

第20条 住基ネットに係る業務の委託をした部署の長は、必要に応じて受託者における当該委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

八丈町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成15年8月1日 訓令第3号

(平成19年3月30日施行)