○八丈町出張所における戸籍事務取扱規則

昭和40年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、住民の利便をはかるため、戸籍関係事務の一部を八丈町内出張所において取扱うに必要な事項を定めることを目的とする。

(事務)

第2条 出張所で取扱う事務は、戸籍謄抄本等の申請及び交付とする。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 戸籍事務取扱規則(昭和30年八丈町規則第5号)は、これを廃止する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

八丈町出張所における戸籍事務取扱規則

昭和40年4月1日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第17号
昭和50年8月16日 規則第12号
昭和52年3月25日 規則第27号
平成24年3月1日 規則第2号