○八丈町総合災害補償規程

昭和61年8月1日

訓令(甲)第2号

(目的)

第1条 この規程は全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、八丈町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者または、主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 甲は自己が設置する学校の管理下にある者又は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)またはその相続人に対し、この「八丈町総合災害補償規程」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

3 本規程において「参加中」とは、次の各号の要件を満たす、行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含む。

(1) 行事に参加する目的を持って住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限る。

(2) 所定の集合・解散場所は、甲の備える資料により確定しているものに限る。

(補償金額と補償基準)

第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者またはその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童生徒については入院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この「八丈町総合災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(4) 被災者の妊娠、出産・早産・流産または外科的手術その他の医療処置、ただし補償すべき障害を治療する場合には、この限りではない。

(5) 被災者の妊娠、出産または流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奮取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(11) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるもの。)を持たないで、または道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項の他頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は下記各号の者には適用しない。

(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規程)

第6条 この規程にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」「学校管理下災害補償特約条項」「施設災害補償特約条項」「入院医療保障保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成20年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円から15万円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 2万円

通院日数 1日以上5日まで 0.5万円

入院日数 6日以上15日まで 6万円

通院日数 6日以上15日まで 2万円

入院日数 16日以上30日まで 12万円

通院日数 16日以上30日まで 6万円

入院日数 31日以上60日まで 18万円

通院日数 31日以上60日まで 9万円

入院日数 61日以上90日まで 24万円

通院日数 61日以上 12万円

入院日数 90日以上 30万円

 

八丈町総合災害補償規程

昭和61年8月1日 訓令(甲)第2号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和61年8月1日 訓令(甲)第2号
平成6年8月16日 訓令第3号
平成20年9月1日 訓令第9号