○八丈町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者の指名(第4条)

第2節 代理人、参加人及び補佐人(第5条―第7条)

第3節 聴聞の進行(第8条―第13条)

第4節 聴聞調書等(第14条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 町長が行う聴聞並びに弁明の機会の付与に関する手続については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項の規定による通知を受けた者又は法第30条の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段(法第31条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 主宰者 法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(3) 代理人 法第16条第1項及び法第17条第2項の規定により選任された者をいう。

(4) 参加人 法第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。

第2章 聴聞

第1節 主宰者の指名

(主宰者の指名)

第4条 町長は、主宰者の指名を、法第15条第1項の規定による通知をするときまでに行うものとする。

2 町長は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから主宰者を指名するものとする。

3 町長は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

第2節 代理人、参加人及び補佐人

(代理人の資格の証明)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を町長に提出することにより行うものとする。

(参加人の許可の申請)

第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の前4日までに、聴聞の件名、参加人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行つた関係人に対し書面により通知しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人の参加を求めるときは、速やかに、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知しなければならない。

(補佐人の許可申請等)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の前4日までに、聴聞の件名、補佐人の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第20条第3項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請を行つた当事者又は参加人に対し書面により通知しなければならない。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

第3節 聴聞の進行

(聴聞の通知の時期)

第8条 町長は、聴聞を行おうとするときは、その期日の前7日までに、法第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第9条 町長が法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、町長に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。

3 町長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をしたときまでに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第10条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者又は不当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を町長に提出することにより行うものとする。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。

2 町長は、法第18条第1項の規定による閲覧をさせるときは、同項の規定による求めに応じ、その求めのあつた場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 町長は、聴聞の期日における審理において、その進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めが当事者等からあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 町長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をしたときまでに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(聴聞の期日における議事の整理等)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を越えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

第4節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第14条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主催者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所

(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかつた場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行つた町の職員の職名及び氏名

(7) 町の職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(報告書)

第15条 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第16条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主催者に、聴聞の終結後にあつては町長に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は町長は、法第24条第4項の規定による閲覧をさせるときは、同項の規定による求めに応じ、その求めのあつた場所で直ちに閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 町長は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条に規定する提出期限の前7日までに同条の規定による通知をしなければならない。

(口頭による弁明の聴聞)

第18条 弁明を口頭でする場合は、町長の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。

(弁明調書)

第19条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を町長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第21条 町長は、法第30条に規定する提出期限までに法第29条第1項の規定による弁明書が提出されない場合又は法第30条に規定する弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第22条 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「聴聞」は「弁明」と、「当事者又は参加人」は「当事者」と、第13条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」は「弁明」と読み替えるものとする。

2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

八丈町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年9月30日 規則第21号

(平成6年9月30日施行)