○八丈町事務改善委員会設置規程

昭和59年6月11日

訓令(甲)第1号

(設置)

第1条 事務の合理化および能率化を図り、住民サービスの向上に資するため、八丈町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、事務改善に関する事項について調査研究し、または審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員若干名で組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、総務課長を充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、職員のうちから町長が指名する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、専門の事項を調査し、および研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に、部会長および専門委員若干名を置き、職員のうちから町長が指名する。

3 部会長は、調査および研究を終えたときは、その結果を委員会に報告しなければならない。

4 第4条第2項および第3項第6条ならびに第7条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第9条 委員会および部会に関する事務の処理は、総務課庶務係においてこれを行う。

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

八丈町事務改善委員会設置規程

昭和59年6月11日 訓令(甲)第1号

(昭和59年6月11日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和59年6月11日 訓令(甲)第1号