○八丈町事務改善委員会設置規程
昭和59年6月11日
訓令(甲)第1号
(設置)
第1条 事務の合理化および能率化を図り、住民サービスの向上に資するため、八丈町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事務改善に関する事項について調査研究し、または審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長および委員若干名で組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、総務課長を充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、職員のうちから町長が指名する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門の事項を調査し、および研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に、部会長および専門委員若干名を置き、職員のうちから町長が指名する。
3 部会長は、調査および研究を終えたときは、その結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会および部会に関する事務の処理は、総務課庶務係においてこれを行う。
附則
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。