○八丈町事務改善提案制度規程
昭和44年6月30日
訓令(甲)第5号
(目的)
第1条 この規程は、町政全般の事務処理について、職員の改善意見の提案を奨励しかつ、その実現を図ることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 職員は、すべて提案することができる。ただし、課長以上の職にあるものを除く。
(提案の要件)
第3条 提案は、その軽重にかかわらず行なうことができるが、具体的かつ実現可能なもので、次の各号の1以上に該当するものでなければならない。
(1) 事務及び作業の能率向上に役立つこと。
(2) 住民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減になること。
(4) その他公益上有効であること。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 各課長は、所属職員に対して常時奨励に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案しようとする職員は、改善意見を具体的に記入し、総務課長に提出するものとする。
(提案の審査)
第7条 提案はすべて提案者の氏名を秘して、提案審査会(以下「審査会」という。)において審査するものとする。
2 審査会は、提案を審査し、次の判定を行なうものとする。
(1) 採用
(2) 不採用
(3) 保留
3 審査会は、提案を審査する際、第3条の提案の要件を考慮し、その効果の大小、実施の難易、創意の程度を基準として、公平に行なわなければならない。
(ほう賞)
第8条 町長は、提案を採用したものにつき、提案者をほう賞することができる。
(採用提案の実施)
第9条 町長は、採用と決定した提案の実施について、その事項を担当する主管課長に対し必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた主管課長は、それを実施しなければならない。
(審査会の組織)
第10条 審査会は庁議をもつてこれに充てる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、提案制度の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令(甲)第14号)
この規程は、公布の日から施行する。