○町長の専決処分事項の指定について

平成17年3月9日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分をすることができる事項を次のように定める。

1 訴えの提起等及び和解に関する次に掲げる事項

(1) 町が提起する訴えであって、その訴訟の目的の価格が140万円以下のもの

(2) 町が応訴した事件であって、その目的の価格が100万円以下のもの及び前号の事件についてする和解

2 損害賠償額の決定及び和解に関する次に掲げる事項

(1) 法律上、町の義務に属する損害賠償の決定で、その額が100万円以下のもの

(2) 町が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの(ただし、訴訟上の和解を除く。)

3 国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)による滞納処分に起因する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 町営住宅等の明渡し及び使用料等滞納に起因する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(平成26年3月28日)

この議案は、議決の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定について

平成17年3月9日 種別なし

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月9日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし