○八丈町長の職務代理者を定める規則

平成9年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、課長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 住民課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八丈町長の職務代理者を定める規則

平成9年1月24日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成9年1月24日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年8月1日 規則第20号
平成21年3月13日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第7号
令和2年9月4日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第9号
令和6年3月12日 規則第5号