○八丈町交通安全対策協議会規程

昭和44年9月30日

訓令(甲)第10号

(設置)

第1条 八丈町に、八丈町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)をおく。

(目的)

第2条 協議会は関係行政機関及び関係団体との協力体制を確立し、以つて強力且つ効果的な町民の交通安全運動を推進し、交通事故のない安全な住みよい町を築くことを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる委員を以つて構成する。

2 会長は、特に必要があると認めたときは前項以外の者を参加させることができる。

(会長)

第4条 会長は町長とする。

2 会長は協議会を主宰し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副町長である委員が会長、副町長である委員がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は必要の都度開催する。

2 協議会は議事に関係のある者のみで会議を開催することができる。

(協議事項)

第6条 協議会において協議する事項は次のとおりとする。

(1) 交通道徳昂揚の普及宣伝

(2) 交通安全施設の整備拡充

(3) 道路環境の整備

(4) その他必要と認める事項

(事務局)

第7条 協議会の事務局は八丈町役場総務課内におく。

この規程は、昭和44年10月1日より施行する。

(昭和52年訓令(甲)第18号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、平成28年2月12日から施行する。

別表

八丈町長

八丈町副町長

八丈町公営企業管理者

八丈町教育長

八丈町議会議長

八丈支庁長

八丈島警察署長

八丈島交通安全協会長

八丈島連合婦人会長

八丈町立学校々長会々長

八丈町立学校副校長会々長

八丈高等学校長

小中高学校P・T・A連合会々長

各地区自治振興委員代表

八丈町交通安全対策協議会規程

昭和44年9月30日 訓令(甲)第10号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和44年9月30日 訓令(甲)第10号
昭和52年3月28日 訓令(甲)第18号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成28年2月12日 訓令第1号