○八丈町総合開発審議会条例

昭和44年6月27日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の基本構想及び総合開発計画の策定ならびに都市計画行政の円滑な運営を図るため八丈町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議または答申する。

(1) 本町の基本構想の策定に関すること。

(2) 本町の総合開発計画の策定に関すること。

(3) 本町が定める都市計画に関すること。

(4) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(5) その他町長が前各号に関して必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は次に掲げる者につき、町長が任命する委員18人をもつて組織する。

(1) 町議会の議員 5人

(2) 学識経験者 13人

2 前項の委員のほか、専門の事項を審議するため必要があるときは、部会に町長が委嘱する特別委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、町長が招集する。

(定数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会の設置及び権限)

第8条 審議会は、専門事項を審議するため必要と認めたときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び特別委員をもつて組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各々1名をおき、部会が互選する。

4 部会長は、部会を招集し、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町総合開発審議会条例

昭和44年6月27日 条例第5号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和44年6月27日 条例第5号
昭和48年6月27日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和61年9月12日 条例第18号
平成20年9月10日 条例第11号