○会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年12月10日

規則第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に会計係を置く。

(職制及び職務)

第3条 課に課長又は課長補佐を置き、課長又は課長補佐は会計管理者をもって充てる。

2 係に係長その他の職員を置く。

3 課長又は課長補佐は、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、課長又は課長補佐の命を受け、係の事務を処理する。

5 前2項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(分掌事務)

第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 係の庶務に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。

(4) 基金の出納保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 収入支出命令の審査確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 物品の出納保管に関すること。

(9) 備品の管理に関すること。

(10) 出納員並びに現金取扱員の監督指導に関すること。

(11) その他会計に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第33号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年12月10日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和39年12月10日 規則第8号
昭和41年3月30日 規則第33号
昭和44年4月1日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第3号
令和6年3月12日 規則第6号