○八丈町監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第10号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。
(定期監査)
第3条 地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項の規定に基く監査は、毎年10月これを行う。
2 前項の監査を行うときは、監査委員はあらかじめ町長に通知しなければならない。
(随時監査、補助団体等の監査)
第4条 法第199条第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、監査委員はその期日の7日前までに町長又は相手方に通知しなければならない。
(監査の請求又は要求に対する措置)
第5条 法第75条第1項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査を行う。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は毎月20日までに、その前月分につきこれを行う。但し、止むを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算の審査)
第7条 法第233条第2項の規定による決算、証書類の審査並びに地方公営企業法第30条第3項の規定による決算、証書類、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の審査に係る意見書は、審査終了後すみやかにこれを町長に提出しなければならない。
(職員の賠償責任に関する監査)
第8条 法第243条の2第3項の規定により監査の請求を受理したときは監査委員は当該監査を行い、監査に係る意見書は速やかにこれを町長に提出しなければならない。
(公表等の方法)
第9条 監査、検査又は審査に関する公表及び告示は八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)の規定を準用する。
(補助職員)
第10条 監査委員の事務を補助させる為、書記その他の職員を置く。
(事務引継)
第11条 監査委員は監査に関する書類を保管し、その任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
(必要な事項)
第12条 この条例に規定するものの外監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
2 監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和29年八丈町条例第9号)は昭和39年3月31日限りこれを廃止する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。