○八丈町の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成9年9月12日

条例第28号

(設置)

第1条 八丈町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、八丈町の長及び議会議員選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項の本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(掲示)

第3条 候補者は、第1条及び第2条に基づき設置された掲示場に、告示の日から選挙期日までの間法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。

(設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第1条の掲示場は設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、第1条の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成9年9月12日 条例第28号

(平成9年9月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成9年9月12日 条例第28号