○八丈町選挙執行規程

平成12年3月30日

選管規程第1号

八丈町選挙執行規程(昭和40年選管規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条―第36条)

第6章 期日前投票(第37条・第38条)

第7章 在外投票(第39条)

第8章 開票(第40条―第46条)

第9章 選挙会(第47条・第48条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第49条・第50条)

第11章 選挙事務所(第51条・第52条)

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第53条―第57条)

第12章の2 選挙運動用ビラ(第57条の2・第57条の3)

第13章 ポスター掲示場(第58条―第62条)

第14章 文書図画の撤去(第63条)

第15章 新聞広告(第64条)

第16章 個人演説会(第65条―第72条)

第17章 街頭演説(第73条―第75条)

第18章 氏名等の掲示(第76条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出(第77条―第82条)

第20章 政治活動(第83条―第86条)

第21章 争訟(第87条)

第22章 その他の選挙及び投票(第88条―第99条)

第1節 農業委員会委員選挙

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙

第3節 解散、解職等の請求

第4節 住民投票

第5節 最高裁判所裁判官国民審査

第23章 補則(第100条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、八丈町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)の例による。ただし、天災事変等のため当該公告式によつてすることができないときは、その事務所の前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(選挙長等の印)

第4条 選挙長及び開票管理者並びに投票管理者の印のひな形、書体及び大きさは、第1号様式によるものとする。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、投票、開票及び選挙会等の事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておかなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項又は法第26条により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第29条第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、委員会が別に定めるところによる。

第9条 削除

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の表示等)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を削除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13第1項により適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第1項の規定により、法第24条第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第8条の規定は、法第30条の12第2項の規定により準用する法第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を第3号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、第4号様式に準じて調製した表示を掲げなければならない。

4 法第37条第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

5 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第16条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所において令第63条の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、第5号様式に準じて調製しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込み式による。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条第2項の規定は、法第50条第4項、第5項又は令第41条第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第19条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第20条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。)の対照を経たときは、選挙人名簿中あらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経てない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第21条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終ったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第22条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、第6号様式に準じて調製しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第23条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第24条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第25条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第26条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第7号様式に準じて調製する送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに第8号様式に準じて使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第31条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第32条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第33条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第34条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第35条 不在者投票管理者は、令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項の規定により準用する令第41条第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第36条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において、委員会の定める日以後行うことができる。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第37条 第14条第16条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第27条第28条第29条第30条及び第31条の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条

投票所

期日前投票所

第19条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第28条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第28条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第29条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第30条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第31条

投票管理者又は委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第38条 第13条(第4項から第6項までを除く。)第15条第32条の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第39条 第4章(第13条第4項第17条第18条第23条第27条から第32条までを除く。)第5章(第33条を除く。)及び第6章の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第13条第5項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第13条第6項

指定投票区投票所においては令第63条の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21の規定に基づき送致された在外投票

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第19条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第20条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第24条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第26条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21の規定により準用する

第35条

令第56条第5項及び令第57条第3項並びに令第58条第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第56条第5項及び令第57条第3項

第36条

令第53条第1項及び令第59条の4第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第40条 開票管理者は、法第55条及び法第48条の2において適用して読み替える法第55条の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の前面において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第41条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

第42条 削除

(開票に関する候補者等の順序)

第43条 開票管理者が開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順によるものとする。

(開票事務の協議)

第44条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第45条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第46条 第13条第3項第30条及び第32条の規定は開票について準用する。

第9章 選挙会

(八丈町議会議員及び八丈町長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第47条 八丈町議会議員選挙(以下「町議会議員選挙」という。)及び八丈町長選挙(以下「町長選挙」という。)における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第8章(第43条の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第48条 第13条第3項第30条第32条の規定は、選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(選挙長の候補者届出の報告)

第49条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知つたときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第50条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項及び法第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 町議会議員選挙にあつては、八丈町(以下「町」という。)の区域内に引き続き3ケ月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第51条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、第9号様式により文書で行わなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第52条 法第134条の規定による閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令書(第10号様式)によるものとする。

第12章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第53条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に掲げる表示は、委員会が交付する表示物(第11号様式)を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第54条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、第12号様式によるものとする。

(表示物及び腕章の交付)

第55条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第56条 第53条の規定による表示物は、自動車にあつては運転室前部、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等いずれも外部から見やすい箇所にその使用中常に表示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第57条 第53条又は第54条の規定による表示物又は腕章を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、再交付を受けようとする候補者は、第13号様式により文書で委員会に申請しなければならない。なお、破損又は汚損した表示物又は腕章は、同時にこれを返還しなければならない。

第12章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第57条の2 法第142条第1項第7号の規定により町議会議員選挙及び町長選挙において委員会に対して行うビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(第13号様式の2)に準じた届出書によりしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第57条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第13号様式の3によるものとする。

第13章 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第58条 八丈町の長及び議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成9年八丈町条例第28号)第1条の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

2 掲示場は、第14号様式に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第59条 候補者は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の前日までの間、掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示することができるこの場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる場所は次条の規定によつて表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第60条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に順次番号を付し、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合には、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じたため、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第61条 委員会は、法第143条第4項及び第59条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第59条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損又は汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第62条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第14章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第63条 法第147条の規定により委員会が文書で違反文書図画を撤去させるときは、撤去命令書(第15号様式)によるものとする。

第15章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第64条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、新聞広告掲載証明書(第16号様式)を交付しなければならない。

2 第55条の規定は、前項の新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

第16章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第65条 法第161条第1項の規定による施設(以下本章において「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。以下本章において同じ。)が、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、個人演説会費用額調書(第17号様式)を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

(施設の使用予定表)

第66条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を第18号様式によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、前項の例により委員会に通知しなければならない。

(管理者に対する通知)

第67条 令第115条の規定による個人演説会の公営施設の管理者に対する通知は、第19号様式によるものとする。

(施設の使用制限)

第68条 公職の候補者等は、同一施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。

(施設を使用する時間)

第69条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(開催申出の撤回)

第70条 法第163条の規定により個人演説会等の申出をした候補者で当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする者は、第20号様式により、ただちに委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による届出があつたときは、第21号様式により、公営施設の管理者に通知するものとする。

(天災等における設備)

第71条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合、管理者は、直ちにその旨を委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第72条 公職の候補者等は、公営施設の使用を終わつたときは、引渡書(第22号様式)を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

第17章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第73条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、第23号様式によるものとする。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第74条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第24号様式によるものとする。

(標旗及び腕章の交付)

第75条 第55条及び第57条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第18章 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示順序のくじ)

第76条 法第175条第3項本文の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、選挙期日の告示があつた日に、委員会が指定した時間、場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日に、委員会が指定した時間、場所で行う。

第19章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任及び異動届)

第77条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出並びに法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、第25号様式及び第26号様式により文書で行わなければならない。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第78条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第79条 法第189条第の規定によつて委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に選挙運動費用収支報告書閲覧申請書(第27号様式)を提出しなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第80条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でしなければならない。

(報告書の取扱い)

第81条 第79条の報告書は、委員会が指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第82条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第20章 政治活動

(文書図画の撤去命令)

第83条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により、委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、撤去命令書(第28号様式)によるものとする。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第84条 令第110条の5第4項の規定により、委員会が交付する証票は、第29号様式によるものとする。この場合において、証票は、見やすい箇所につけなければならない。

(証票の交付申請等)

第85条 令第110条の5第5項の規定による申請の文書は、候補者等にあつては第30号様式に、後援団体にあつては第31号様式によるものとする。

2 委員会は、証票の交付申請があつた場合には、その内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに証票を交付する。

3 第57条の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第86条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあつては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあつては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなつたとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第87条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ第32号様式第33号様式によるものとする。

第22章 その他の選挙及び投票

第1節 農業委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第88条 第4章(第16条第23条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章第9章第10章第11章第16章第17章及び第21章の規定は、八丈町議会議員選挙及び八丈町長選挙に係る部分に限り農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する法」と、「令」とあるのは「農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第47条第1項

八丈町議会議員選挙及び八丈町長選挙

農業委員会の選挙による委員の選挙

第49条第1号

地方自治法第92条の2又は同法第142条の規定

地方自治法第180条の5第6項の規定

第50条第3号

法第11条第1項及び法第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項

法第11条第1項、法第11条の2又は法第252条

第50条第4号

八丈町の区域内に引き続き3ケ月以上の住所の有無

農業委員会等に関する法律第8条に規定する被選挙権の有無

(農業委員会委員選挙人名簿の整理)

第89条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿の縦覧開始後において農業委員会選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示する。

(1) 氏又は名に変更があったとき

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき

(3) 町の区域内において住所を異動したとき

(4) 地域、地番等に変更又は改称があつたとき

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき

(6) その他農業委員会委員選挙人名簿整理上必要な事由が生じたとき

2 前項第5号の規定により表示した場合において、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、その表示を削除する。

(投票管理者の農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本の整理)

第90条 委員会は、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となつたときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、農業委員会委員選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

3 投票管理者は、農業委員会等に関する法律施行令第6条において準用する令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第2節 海区漁業調整委員会委員選挙

(選挙規定の準用)

第91条 第4章(第16条第23条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章第9章第10章第11章第16章第17章及び第21章の規定は、東京海区漁業調整委員会委員の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条において準用する令」と、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第47条第1項

八丈町議会議員選挙及び八丈町長選挙

東京海区漁業調整委員会の選挙による委員の選挙

第49条第1号

地方自治法第92条の2又は同法第142条の規定

地方自治法第180条の5第6項の規定

第50条第3号

法第11条第1項及び法第11条の2若しくは法第252条又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項

法第11条第1項、法第11条の2又は法第252条

第50条第4号

八丈町の区域内に引き続き3ケ月以上の住所の有無

漁業法第86条に規定する被選挙権の有無

(海区漁業調整委員会選挙人名簿の整理)

第92条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧開始後において海区漁業調整委員会選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該選挙人名簿中その者に係る部分にその旨を表示する。

(1) 氏又は名に変更があったとき

(2) 記載事項に変更又は誤記があるとき

(3) 町の区域内において住所を異動したとき

(4) 地域、地番等に変更又は改称があつたとき

(5) 不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したとき

(6) その他海区漁業調整委員会選挙人名簿上必要な事由が生じたとき

2 前項第5号の規定により表示した場合において、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、その表示を削除する。

(投票管理者の海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本の整理)

第93条 委員会は、海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が前条第1項に掲げる事由のいずれかに該当するとき又は該当する者となつたときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

2 投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、海区漁業調整委員会選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

3 投票管理者は、漁業法施行令第9条において準用する令第64条第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

第3節 解散、解職等の請求

(議会の解散における選挙規定の準用)

第94条 第2章第4章(第17条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)及び第52条の規定は、東京都議会の解散の投票について、第2章第4章(第23条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第82条の規定は、八丈町議会の解散の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条及び第24条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(議員の解職における選挙規定の準用)

第95条 第2章第4章(第17条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)及び第52条の規定は、東京都議会議員の解職の投票について、第2章第4章(第23条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第82条の規定は、八丈町議会議員の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条及び第24条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(長の解職における選挙規定の準用)

第96条 第2章第4章(第17条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)及び第52条の規定は、東京都知事の解職の投票について、第2章第4章(第23条を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第9章第11章及び第82条の規定は、八丈町長の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条及び第24条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(委員の解職における選挙規定の準用)

第97条 第4章(第16条第23条及び第24条の規定を除く。)第5章第6章第8章(第43条を除く。)第52条第92条第1項第5号同条第2項及び第93条の規定は、東京海区漁業調整委員会委員の解職の投票について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条及び第24条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

第4節 住民投票

(選挙規定の準用)

第98条 第2章第4章(第17条を除く。)第5章第6章第8章の規定は、東京都に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について、第2章第4章(第23条を除く。)第5章第6章第8章第9章及び第82条の規定は、八丈町に関する地方自治法第261条の投票及び市町村合併の特例に関する法律第4条及び第4条の2の投票についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と読み替えるものとする。

第5節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第99条 第2章第4章(第23条を除く。)第5章(第36条を除く。)第6章及び第8章の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「審査」と、第16条及び第24条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、第43条中「候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順」とあるのは「裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条第2項の規定による通知の順序」と読み替えるものとする。

第23章 補則

(委任)

第100条 この規定に定めるもののほか、委員会が管理する選挙及びこれに関係のある事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定並びに第13条第4項から第6項までは、平成12年5月1日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年選管規程第5号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

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第2号様式 削除

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八丈町選挙執行規程

平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年11月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年10月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年9月1日 選挙管理委員会規程第5号