○八丈町選挙管理委員会規程
昭和40年11月1日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、八丈町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 八丈町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき事由の生じた日から10日以内に行わなければならない。
2 前項の選挙は、単記無記名投票で行い、最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数であるときはくじでこれを定める。
3 前項の選挙について八丈町選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、その住所、氏名を告示するものとする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
2 委員長及び委員長の職務を代理する委員が共にないときは仮委員長が委員長の職務を行う。
3 前項の仮委員長は、年長の委員をもつてこれに充てる。
(委員及び委員長の退職)
第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
3 前2項の規定により退職願を受理したときは、遅滞なく委員会に報告しなければならない。
(委員の退職及び欠員の補充)
第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会はその者の住所、氏名を告示するものとする。
(委員の所属政党変更届出)
第7条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長に届け出なければならない。
(委員会招集の通知)
第9条 委員会招集の通知は、委員に対する告知による。
2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び会議に付する事項を開会日前3日までに行う。ただし、急を要するときはこの限りでない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(委員会招集の請求)
第11条 委員が委員会の招集を請求するときは、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
(関係職員の説明聴取)
第12条 委員会は、必要があると認めたとき、町長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 委員会は、委員長がこれを開閉し、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、八丈町議会の会議一般の例による。
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、かつその議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免及び職務分限等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第16条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第17条 委員会の権限に属する事項で軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。
(職員の職務)
第18条 書記その他の職員は、上司の命をうけ庶務に従事する。
(文書の取扱)
第19条 文書類は、委員長又は上司の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(職員の服務及び事務処理の方法)
第20条 職員の服務及び事務の処理に関しては、この規定に定めるものを除くほか、八丈町一般職員の例による。
(文書の処理方法)
第21条 委員会の文書の処理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、八丈町の例による。
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示は、八丈町公告式の例によりこれを行う。
(公印)
第23条 委員会の公印は、別表のとおりとし、これの取扱い及び保管等については、八丈町の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表