○八丈町議会公印規程

昭和50年8月20日

議会告示第1号

(通則)

第1条 八丈町議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調、改刻または廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに必要な事項は、八丈町公印規程(昭和29年訓令甲第1号)を準用する。

1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

2 この規程施行前に使用した公印は、この規程により使用したものとみなす。

(昭和61年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

番号

書体

寸法

用途

東京都八丈島八丈町議会印

1

てん書

方50粍

職記用

東京都八丈町議会議長之印

2

方20粍

一般文書用

東京都八丈町議会副議長之印

3

方20粍

八丈町議会総務文教委員会委員長之印

4

方20粍

八丈町議会経済企業委員会委員長之印

5

方20粍

八丈町議会議会運営委員会委員長之印

6

方20粍

八丈町議会特別委員会委員長之印

7

方20粍

契印

8

長径33粍

短径13粍

別表第2

1

2

3

4

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5

6

7

8

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八丈町議会公印規程

昭和50年8月20日 議会告示第1号

(平成27年10月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和50年8月20日 議会告示第1号
昭和61年10月30日 議会告示第1号
平成4年9月21日 議会告示第1号
平成27年10月23日 議会規程第1号