○八丈町議会事務局設置条例
昭和46年12月18日
条例第11号
(事務局の設置)
第1条 八丈町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
第3条 削除
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(細則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和46年12月18日 条例第11号
(昭和52年3月11日施行)