○八丈町議会議員定数条例

平成14年12月12日

条例第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八丈町議会議員の定数は12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般の選挙のときから適用する。

(八丈町議会議員定数条例の廃止)

2 八丈町議会議員定数条例(昭和45年八丈町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の八丈町議会議員定数条例に基づく議会の議員の定数は、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

八丈町議会議員定数条例

平成14年12月12日 条例第36号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月12日 条例第36号
平成18年6月8日 条例第18号
令和3年6月10日 条例第13号