○八丈町議会議員定数条例
平成14年12月12日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八丈町議会議員の定数は12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般の選挙のときから適用する。
(八丈町議会議員定数条例の廃止)
2 八丈町議会議員定数条例(昭和45年八丈町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。