○八丈町名誉町民条例
昭和39年6月1日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の振興に功績があつた本町の住民又は本町に縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もつて本町住民の社会文化興隆に対する至純なる意欲の高揚をはかることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 広く社会文化の振興に貢献し、その実績が卓絶で住民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより、八丈町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては次の各号に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) 町の儀式及び公式会合への参列
(2) その他町長が必要と認めた待遇又は特典
第5条 名誉町民が死亡したときは次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈
(2) その他町長が必要と認めた待遇
2 前項の定めるもののほか、町長は特に町議会の議決を経て町公葬を行なうことができる。
(称号の取消)
第6条 町長は名誉町民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、住民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは町議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。