○八丈町広報自動車使用規程
昭和52年4月1日
訓令(甲)第1号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町広報自動車(以下「広報車」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 広報車は、町の広聴および広報業務または啓発宣伝のため必要な場合に使用するものとする。
2 前項の場合のほか、町の事務で町長が特に広報車の使用を必要と認めた場合に限り使用することができる。
(使用申出)
第3条 広報車を使用しようとする者は、前月末日までに広報担当課に申出するものとする。ただし急務の場合はこの限りでない。
(使用計画)
第4条 広報担当課は、前条の申出により毎月広報車使用計画をたてなければならない。
(運行報告)
第5条 使用者は、運行状況について広報車使用簿により広報担当課に報告しなければならない。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第6条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 八丈町広報自動車管理規程(昭和34年八丈町訓令(甲)第3号)は、廃止する。