○八丈町広報規則
昭和40年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 広報事務は、町が行う施策並びに関係行政機関の施策を一般に周知徹底させることを目的とする。
(広報事務)
第2条 広報事務とは、概ね次の事項をいう。
(1) 町政に関する情報連絡
(2) 町政施策の普及および啓発
(3) 報道機関との連絡
(4) その他広報に関すること
(広報事務組織)
第3条 前条の広報事務を処理するため、企画財政課に広報事務担当者(以下「広報担当者」という。)を置き各課に広報編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。
2 前項の編集委員は、その所属長の推せんする職員とする。
第4条 町の広報活動については、原則として企画財政課がその総合調整を行い実施するものとする。ただし、各課において広報活動を行うときは、あらかじめ広報担当課長の承認を得なければならない。
(編集委員の職務)
第5条 編集委員は、常に所属課における広報資料の収集につとめ、速やかに広報原稿を広報担当者に提示するようつとめなければならない。
(町広報の発行)
第6条 町の広報活動として「八丈町広報」(以下「広報」という。)を発行する。
(主管課及び編集責任者)
第7条 広報は、企画財政課の所管とし、その編集責任者は、広報担当課長とする。
(原稿の修正又は抜粋廃棄)
第8条 広報担当課長は、第5条により送付をうけた広報登載事項の原稿について必要がある場合は、主管課長と協議の上修正又は抜粋若しくは廃棄することができる。
(発行方法)
第9条 広報は、毎月1回、1日発行とし、発行番号及び年月日を記載するものとする。ただし、必要がある場合においては、随時発行することができる。
(配付の方法)
第10条 広報は、町内に居住する世帯及び官公署に無料で配付する。
(広報発行事務処理)
第11条 広報登載事項が多く一時に登載が困難な場合においては、その緩急により次号、又は数回にわけて分載することができる。
2 広報担当者は、広報の編集を終えたときは、上司の決裁を受け直ちに発行の手続をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第28号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年3月30日から施行する。