○字の名称の変更に関する調書

昭和52年12月16日

東京都告示第1086号

八丈町長から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、次のとおり、字の名称を変更する旨の届出があつた。

右の処分は、昭和53年1月1日からその効力を生ずるものとする。

新字名

旧字名

三根

大字三根

大賀郷

大字大賀郷

樫立

大字樫立

中之郷

大字中之郷

末吉

大字末吉

宇津木

大字宇津木

鳥打

大字鳥打

字の名称の変更に関する調書

昭和52年12月16日 都告示第1086号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和52年12月16日 都告示第1086号