○村の廃置分合

昭和30年3月25日

東京都告示第225号の2

地方自治法第7条第1項の規定により、東京都八丈島大賀郷村及び同宇津木村を廃し、その区域を同八丈村に編入し、昭和30年4月1日から施行する。

村の廃置分合

昭和30年3月25日 都告示第225号の2

(昭和30年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月25日 都告示第225号の2