厚生係からのお知らせ(平成27年1月2日以降に転入された方へ)

平成27年度より新制度に移行し、保育料の算定方法が変わりました。

9月分から3月分までの保育料の算定を8月に行うため、保護者それぞれの平成27年度分課税証明書の提出をお願いします。ただし、平成27年1月1日時点で八丈町に住民登録されていた方は公募で確認させていただきますので、提出の必要はありません。

1 提出期限

平成27年8月7日(金)

2 提出場所

福祉健康課厚生係(町役場1階7番カウンター)または各保育園

3 注意事項

平成27年1月1日時点で八丈町に住民登録がない場合は、その時点で住民登録されていた自治体から郵送でお取り寄せいただくことになります。提出期限を過ぎてしまいますと正しい保育料が算定されませんのでご注意ください。

また、市町村民税が未申告の方は、保育料がC24階層になる場合がありますので、必ず申告するようお願いします。