支給認定証について

平成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」が開始されたことに伴い、申請をいただきました「支給認定」について、保育の必要性が認められた方へ「支給認定証」を配布いたしました。

なお、「支給認定証」は利用調整結果(入園の可否)とは関係なく、保育が必要と認められた方全員に交付するものです。

保育園の入園については、利用調整のうえ、内定者を決定します。

 

《支給認定証の内容について》

〇支給認定区分

1号認定…満3歳以上で幼稚園等での教育を希望された方

(※八丈町では幼稚園等がないため、保育園での特別利用保育)

2号認定…満3歳以上で保護者の就労や疾病などを理由に保育園を希望された方

3号認定…満3歳未満で保護者の就労や疾病などを理由に保育園を希望された方

 

 〇保育希望理由(保育を必要とする事由)

1 就労 2 妊娠・出産 3 疾病・障害 4 看護・介護 5 災害復旧

6 求職活動 7 就学 8 虐待・DV 9 育児休業 10 その他

上記の保護者の状況に応じた「保育を必要とする事由」が記載されております。

〇保育必要量区分

(保育希望理由が就労の場合)

保育標準時間…保護者いずれも就労時間が月120時間以上

保育短時間…保護者のいずれかの就労時間が月48時間以上120時間未満の場合

※保育希望理由が「就労」以外については、保育園のしおり(P5)をご覧ください。

 〇支給認定期間について

1号認定…小学校就学前まで

2号認定…小学校就学前まで

3号認定…満3歳に達する日の前々日まで

※支給認定証は、保育園の入園期間とは異なりますのでご注意ください。

※3号認定のお子さんについては、お子さんが満3歳に到達した時点で、自動的に2号認定へ切り替わり、新たな支給認定証をお渡ししますので支給認定期間の変更手続きは不要です。また満3歳になった年度中の保育料は、3号の保育料のままとなり、翌年度から2号の保育料となります。

 

〇注意点

世帯状況や住所変更、勤務時間等の変更があった場合は、手続きが必要ですので保育園または福祉健康課厚生係にお問合せください。また、配布した支給認定証に記載の誤りやご不明な点がありましたらお問合せください。