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1.町民税

 町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。

●個人町民税
 個人の町民税は、均等な額が課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割からなっています。
@ 納める方
ア.毎年1月1日現在八丈町に住所がある方は所得割と均等割を納めます。
イ.毎年1月1日に事務所・家屋敷を持っている方で八丈町に住所がない方は均等割のみを納めます。
A 納める額
所得割額:(前年の総所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
均等割額:町民税(3,000円)+都民税(1,000円)
B 納付方法
普通徴収:八丈町から送付する納税通知書で、年4回にわけて納めます。
特別徴収:6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収(差引き)されます。

●法人町民税
 八丈町に事務所や事業所などがある法人にかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金の金額に応じて計算した法人税割から構成されています。
@ 納める方
八丈町に事務所又は事業所のある法人や人格のない社団など。
A 納める額
法人税割額:法人税額×税率
均等割額:資本金と従業者数により定められています。
B 税率
法人税率:12.3%
均等割
区    分 従 業 員 数
50人超 50人以下
資本等の金額が50億円を超える法人 300万円 41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
資本等の金額が1千万円以下である法人 12万円 5万円




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