八丈町トップページ>各課からのお知らせ>税務課からのお知らせ>1.町民税
| 1.町民税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●個人町民税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人の町民税は、均等な額が課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割からなっています。
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| ●法人町民税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丈町に事務所や事業所などがある法人にかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金の金額に応じて計算した法人税割から構成されています。
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