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■住宅用火災警報器の設置義務化について

 昨今の住宅火災による死傷者の増加にかんがみ、住宅の用途に供される防火対象物の関係者が、市町村条例で定める基準に従い住宅用防災機器を設置し、および維持しなければならないものとする等を内容とする消防法の一部改正が、平成16年6月に行われました。

 これに伴い、八丈町火災予防条例が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられるとともに、これに乗じた悪質な販売や点検等による被害の発生を防止するため、住宅用火災警報器等を取り扱う消防設備業者の責務の明確化、是正指導及び届出などについても規定されました。

◆主な改正概要(平成17年6月1日 施行)

1.住宅用火災警報器について
・住宅火災の予防(条例55条の5の3関係)
 住宅の防火性能の向上のため、すべての町民が努力すべき事項について、明確に規定されました。この中で「消火器の設置」や「防炎性を有する物品の使用」等とともに「住宅用火災警報器の設置が掲げられています。

・住宅用火災警報器の設置等(条例55条の5の4関係)
 住宅の建築主は、住宅を新築し、または改築しようとするときは、火災予防条例施行規則で定める基準に従い、当該住宅に住宅用火災警報器を設置しなければならないとされました。
住宅用火災警報器の基準(条例施行規則第11条の7関係)
 住宅用火災警報器の基準について、以下のとおり規定されました。

 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供する防火対象物
にあっては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が10u以上のものに設置することとされ、住宅内の各居室、台所及び階段に設置することとされました。
※防火対象物とは、建築物、工作物などを指します。
2.消防設備業者について
・消防設備業者の責務(条例第55条の5の5関係)
 消防設備業者(住宅用火災警報器等の販売等を営むもの)の責務について規定されました。
・火災予防上不適当な行為を行っている疑いがあると認められる消防設備業者に関する調査(条例第55条の5の6関係)
 消防長は、消防設備業者が火災予防上不適当な行為を行っている疑いがあると認めるときは、その実態につき必要な調査を行うことができるよう規定されました。
・火災予防上不適当な行為を行っている消防設備業者に対する是正指導及び勧告(条例第55条の5の7の関係)
 消防長は、条例第55条の5の5第2項の規定に違反して火災予防上不適当な行為を行っている消防設備業者があるときは、当該違反している事項を是正するよう指導し、及び勧告することができることが規定されました。
・勧告に従わない場合の公表(条例第55条の5の8関係)
 消防設備業者が勧告に従わないときは、消防長はその旨を公表することができることとなりました。

 消防長は、公表を行うにあたり勧告を受けた消防設備業者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとされました。
3.その他
・住宅用火災警報器の設置の届出(条例第61条の3関係)
 条例第55条の5の4第1項の規定により住宅用火災警報器を設置した住宅の建築主は、規則で定めるところにより、その旨を消防長に届け出なければならないとされました。
・消防設備業の届出(条例第62条関係)
 消防設備業の届出対象となる消防設備機器として誘導標識、消防用水(防火水槽に代わる貯水池その他の用水を除く。)、排煙設備、特殊消防用設備等、住宅用火災警報器その他規則で定めるものが追加されるとともに、対象業務として点検が追加されました。
・消防設備業の変更及び廃止の届出(条例第62条の2関係)
 条例第62条の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は当該消防設備業を廃止したときは、遅滞なくその旨を消防長に届け出なければならないとされました。
・承継(条例第62条の3関係)
 消防設備業者について相続、合併又は分割があった場合は、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により当該消防設備業を承継した法人は、消防設備業者の地位を承継することとされました。
・施行期日(条例附則関係)
 改正条例は、平成17年6月1日に施行されることとなりました。
・経過措置(条例附則関係)
 改正条例施行日前に新築若しくは改築の工事に着手された住宅又は施行日前に建基法第6条第1項の規定により提出され、受理された確認申請書に係る住宅については、改正後の条例第55条の5の4第1項の規定は適用されません。(住宅用火災警報器の設置が義務付けられません。)




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