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子ども手当
 
平成23年9月まで手当を受給されていた方を含め、支給要件に該当する方すべての方が新たに申請が必要となります。(公務員の方は、勤務先へ申請)なお、平成23年度分については、所得制限はありません。
 
 
【支給対象者】
八丈町に住民登録あるいは外国人登録をしている中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
 
 
【新たな支給要件の変更点】
 ○支給対象の子どもが日本国内に居住していること(海外留学中の場合を除く)
 ○児童養護施設に入所している子どもについては、施設設置者等に支給
 ○未成年後見人や父母の指定する方(父母等が国外にいる場合のみ)
   へ父母と同じ要件で支給
 ○父母が離婚協議中の場合は、子どもと同居している方へ支給
 
 
【新たな支給額】
0~3歳未満 一律 月額15,000円
3歳~小学校修了前 第1子・第2子 月額10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律 月額10,000円
 18歳以下の子どもから第1子とかぞえます。
 (例) 18歳 15歳 10歳 の子どもがいる場合
→10の子どもは第3子となり月額15,000円の支給となります。
 
 
【申請に必要なもの】
 ○子ども手当認定請求書   
10月1日時点で対象者の方には送付しています。
 ○印かん(スタンプ印不可)
 ○申請者(請求する方)名義の普通預金口座を確認できるもの
 ○申請者(請求する方)の健康保険証の写し、または年金加入証明書
 
 
【支払時期】
 平成23年10月分~平成24年1月分は、平成24年2月に支払われます。
 
 
平成23年10月1日時点で、八丈町にお住まいで支給要件に該当する方については、平成24年3月30日までに申請した場合、10月分に遡って手当を受給することが出来ます。
 
 
【10月1日以降に出生・転入された方】
 出生・転入日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請月の翌月から支給されます。申請が遅れると、受給出来ない月が発生する場合があります。
 
 
【転出される方】
 転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。
 
 
■問い合わせ   住民課 厚生係  電話 04996-2-1121  内線 231・232