東京都および公益財団法人東京観光財団は、これまで東京を訪れる旅行者を温かく迎える仕組みづくりの一環として、東京の観光情報を掲載した観光公式ガイド「東京ハンディガイド」を制作し、宿泊施設や観光案内窓口、交通機関などで配布してきました。
このたび、訪都・訪日外国人旅行者の大幅な増加傾向を背景に、旅行者の利便性のさらなる向上のため、「東京ハンディガイド」のコンテンツを搭載した「東京ハンディガイド」アプリがリリースされました。
東京都および公益財団法人東京観光財団は、これまで東京を訪れる旅行者を温かく迎える仕組みづくりの一環として、東京の観光情報を掲載した観光公式ガイド「東京ハンディガイド」を制作し、宿泊施設や観光案内窓口、交通機関などで配布してきました。
このたび、訪都・訪日外国人旅行者の大幅な増加傾向を背景に、旅行者の利便性のさらなる向上のため、「東京ハンディガイド」のコンテンツを搭載した「東京ハンディガイド」アプリがリリースされました。
11月末頃から八丈島のまわりでザトウクジラが多数みられています。
通常、この時期は小笠原や沖縄などの暖かい海に南下していることが多く、八丈島周辺でこれほどたくさんのザトウクジラが見られることは大変めずらしいことです。
今回は陸からブリーチングやブローを行っているところを見ることができ、連日地元の人や観光客の目を楽しませてくれています。
海中での写真は12月20日にナズマドにて、スキューバダイビングのビーチエントリーで撮影したものです。
この日は多くのダイバーが海中でザトウクジラと出会うことができたようです。
まだ、しばらくの間クジラの群れが八丈島のまわりを回遊し、そして次の機会にもまた姿を見せてくれることを期待する声が聞かれます。
町管理の浄化槽使用料の口座振替を利用する場合は、取り扱い金融機関窓口にて手続きが必要です。
手続きには、振替を希望する口座の情報(口座名義人、口座種別、口座番号)と金融機関に登録されている印鑑、お客様番号(納入通知書に記載されています)が必要です。
【取扱金融機関】
七島信用組合、みずほ銀行、ゆうちょ銀行
【振替日】
毎月末日 ※振替日が休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。
最初の振替日は、平成28年2月1日です。
また、一般廃棄物処理手数料(し尿・浄化槽汚泥)の口座振替をされている方でも、別途申込が必要です。ご注意ください。
【問い合わせ】
住民課浄化槽係 電話 2-1123
平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽自動車税の標準税率の引上げが行われました。本町においても、この改正を踏まえた町税条例の改正により、軽自動車税の税率を引き上げます。
八丈町における改正後の軽自動車税の税率および引上げの時期は、以下のとおりです。
以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成27年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用される予定でしたが、平成27年度税制改正において、適用開始を1年間延期し、平成28年度分の軽自動車税から適用することとされました。
車種 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50㏄以下 (定格出力0.6kw以下) |
1,000円 |
2,000円 |
50㏄超90㏄以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
1,200円 |
2,000円 |
|
90㏄超125㏄以下 (定格出力0.8kw超1kw以下) |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー (三輪以上のもので20㏄超50cc以下) (定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
2,500円 |
3,700円 |
|
軽二輪(125㏄超~250㏄以下) |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(250㏄超) |
4,000円 |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
|
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
税率引上げの対象となるのは、「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(下表の<2>)」および「初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両(下表の<3>)」です。
車種 | 改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
|||
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 <1> |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両 <2> |
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両 <3> |
|||
三輪(660㏄以下) |
3,100円 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
四輪乗用 (660㏄以下) |
営業用 |
5,500円 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪貨物用 (660㏄以下) |
営業用 |
3,000円 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
<1>
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も 改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合、<3>の税率が適用されます。
<2>
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合、<3>の税率が適用されます。
<3>
初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両については、上記<1><2>にかかわらず、<3>の税率が適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのものおよび被けん引車は除きます。
<3>の税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月※ |
<3>の税率が適用される年度 |
---|---|
平成14年12月まで |
平成28年度から |
平成15年1月から平成16年3月まで |
平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで |
平成30年度から |
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。
◇ 平成14年12月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両
⇒平成27年度分の軽自動車税:7,200円
平成28年度以後の分の軽自動車税:12,900円
◇ 平成15年1月1日から平成16年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
⇒平成27年度から平成28年度分の軽自動車税:7,200円
平成29年度以後の分の軽自動車税:12,900円
◇ 平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
⇒平成27年度から平成39年度分の軽自動車税:7,200円
平成40年度以後の分の軽自動車税:12,900円
◇ 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
⇒平成27年度※から平成40年度分の軽自動車税:10,800円(初めて車両番号の指定を受けたのが平成27年4月以後のため、改正後の税率が適用される)
平成41年度以後の分の軽自動車税:12,900円
※平成27年度分の軽自動車税は、平成27年4月1日時点で車両を保有している場合のみ課税(10,800円)されます。4月2日以後の場合は平成27年度分の軽自動車税は課税されず、平成28年度から課税されます。
【問い合わせ】
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町税務課課税係
電話 04996-2-1122