八丈町トップページ八丈町議会町議会の傍聴>傍聴する際の手続き・守らなければならない事

 
 
議会の傍聴(八丈町議会傍聴規則抜粋)
 傍聴する際の手続き
議会事務局にて、受付簿に住所・氏名・年齢を記入してください。
矢印 
傍聴券又は傍聴証が交付されます。 
(傍聴券は、先着順により交付され、交付を受けた日に限り傍聴することができます。) 
矢印 
議場に入場する際又は係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示してください。 
矢印 
傍 聴 
矢印
傍聴を終え退場する際は、傍聴券を返還してください。 
 
 傍聴する際に守らなければならない事
◆次のものを携帯している人は入場できません
@銃器、棒、つえなど、人に危害を加える又は迷惑を及ぼすおそれのある物。
A張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘など。
B鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットなど。
Cラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、複写機など。
 (撮影又は録音をすることにつき、議長の許可を得たものを除く)
D笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器など。
E下駄、木製サンダルなどをはいでいる者。
F酒気を帯びていると認められる者。
G異様な服装をしている者。
Hその他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。 
 
◆傍聴席にいるときに守らなければならない事 
@議場での言論に対して、拍手やその他の方法により、可否を表明しないこと。
A携帯電話を持ち込む際は、電源を切ること。
B談論する、歌を歌う、高笑いをするなど、騒ぎ立てないこと。
C鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットなどを着用し、張り紙旗、垂れ幕などを揚げるなどの示威的行為をしないこと。
D帽子、外とう、襟巻きなどを着用しないこと。(病気やその他の理由につき、議長の許可を得たものを除く)
E飲食又は喫煙をしないこと。
Fみだりに席を離れないこと。
G不体裁な行為や他人の迷惑となる行為をしないこと。
Hその他、議場の秩序を乱す又は議事の妨害となるような行為をしないこと。 
※傍聴人は、すべて係員の指示に従ってください。
 
八丈町議会事務局
   〒100-1498  東京都八丈島八丈町大賀郷2345-1 
     電話 04996-2-1121(内線291・292)
    FAX  04996-2-5575(直通)